少女への強制わいせつ容疑などで逮捕された大阪府内の30代の男が、この生徒の下半身を撮影した画像を個人的趣味で所持していたとして、大阪府警が18歳未満買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)容疑で追送検していたことが25日、捜査関係者への取材で分かった。少女ポルノの「単純所持」は同法改正に伴い、昨年7月15日から処罰対象となったが、府警による立件は初めて。
捜査関係者によると、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で知り合った女子生徒に対し、カラオケボックスでわいせつ行為をしたとして、府警は昨年7月に男を逮捕。自宅などを捜索した結果、パソコンのハードディスク内に生徒の下半身などを撮影した画像約30点を見つけた。男がSNSのやりとりをする中で、生徒に指示して画像を送らせていたという。
府警は昨年9月、悪質性が高いと判断し、男を単純所持容疑で追送検。強制わいせつ罪での起訴は見送られたが、単純所持や生徒への脅迫罪などで起訴され、すでに執行猶予付きの有罪判決を受けている。
個人が趣味で少女のポルノの写真や映像を持つ単純所持の禁止を盛り込んだ改正は、平成26年7月に施行された。単純所持に1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科したが、個人的に所有する18歳未満のポルノの廃棄を促すため、罰則の適用は1年間の猶予期間が設けられていた。
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少女のポルノの撮影やインターネット上への流出といった事件の摘発は年々増加している。
全文はコチラ⇒引用:産経WEST
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Author:tosybiy
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