【18歳未満買春についての法律や情報と知っておきたい大切な事】
買春について様々な報道内容がありますが、この場合現行犯逮捕という事はほぼ無く、
数ヶ月前、又は1年前等の犯行というのが殆どです。
何故そういった事になるのかは以下をご覧下さい。
先ずは順序ですが、
・
18歳未満の少女を補導する。・
携帯やスマホを没収されてチェックされる。・
怪しい連絡先や怪しいメール等について少女に事情を詳しく聞く。・
連絡先を元に被疑者の身元を徹底的に調べる。・
浮上した被疑者の住所や連絡先などの身辺調査を行う。 ・
行ったであろうラブホテルなどの防犯カメラや車のナンバー帳を調査する。 ・
少女の供述とメール内容や通信履歴や、その他の捜査結果から逮捕状を裁判所に請求。・
ガサ入れ→逮捕。こういった具合に18歳未満の買春行為を行って、何らかの形でその少女が補導されれば絶対にバレてしまい、
逮捕されてしまいます。
そして、お金を貰って売春行為を行っている娘は、その他でも同様の事を行っており、
大金やブランド品を持っていたりして親に怪しまれて通報と言うのもあります。
更に、インターネットカフェに泊まってたり、繁華街や深夜徘徊をしていて、
補導される確率も非常に高いです。
相撲の「八百長問題」で八百長の打ち合わせを記したメールが発覚したと言う事がありましたが、
例えメールや通信履歴を消したとしてもデータさえ残っていれば復元できます。
なので絶対に言い逃れは出来ません。
例えば淫らな行為をしていなくても、その少女が売春をするような子だった場合、
補導されてメール内容をチェックされてアナタの連絡先も浮上して面倒な事になりますので、
未成年者には関わらない方がいいです。
因みに、
成人男性が18歳未満との性行為などをした場合は法律によって罰せられます。
結局のところ相手側が18歳未満の場合は、結婚前提以外は子供とみなすっていういうことです。
ここで言う結婚前提というのは、例えば未成年者とのSEXなどが許されるには、
「真面目に真剣に付き合って交際している証拠」が必要であり、
上記の証拠と言うのは「本気で真剣に愛し合ってます!」ではありません。
つまり「婚約」です。
それも両方の家族にも認めてもらった「公約」でなければいけません。
二人の口約束や気持ちだけではダメですし、法律的には「騙されていません」という「証拠」が必要なのです。
基本的には成人と子供の関係で性的関係を持つのはダメですので、十分に気を付けてください。
買春、ポルノに係る行為等の処罰及び18歳未満の保護等に関する法律
第2条(定義)
2 この法律において「18歳未満買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該子供に対し、
性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、
性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、
若しくは子供に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
第4条(買春)
買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
因みに買春罪の公訴時効は5年です。
そしてポルノ製造罪は三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。
そしてポルノ所持は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。
こちらも併せてお読み頂けたらと思います。
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【疑問!18歳未満のポルノ単純所持の罰則規定のQ&Aのまとめ】●
【改正18歳未満買春・ポルノ禁止法!単純所持、7月15日から罰則規定施行!需要を絶ち子供達を保護】●
【サイバー補導で女子高生、中学女子、無職、13歳の少女を合計約600人近くを補導】最後までお読み頂きまして有り難うございます。
少しでもアナタのお役に立てれば幸いです。
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